保険治療について

鍼灸の保険

適応症

1.神経痛(身体のあらゆる場所の痛み、痺れに適応)
2.リウマチ(医師にリウマチと診断されたもの)
3.頚腕症候群(頸、肩、腕の痛み、痺れ、重だるさなど)
4.五十肩(肩の痛み、腕が上がらない、後ろに手を回せないなどの可動域制限)
5.腰痛症(腰の痛み、重だるさ、ぎっくり腰、下肢への関連痛)
6.頸椎捻挫後遺症(いわゆるむちうち)
7.その他(変形性膝関節症など)
※鍼灸の保険は基本的には慢性的な疼痛のものに限ります。接骨院では急性、亜急性のものが保険適応になります。
※病院で同じ傷病名で治療をしている場合は保険が下りない場合があるので注意してください。(湿布の処方なども)

マッサージの保険

適応症

1.筋麻痺
2.関節拘縮
3.その他

※マッサージの保険は鍼灸のような傷病名ではなく、症状で判断されます。
・骨折や手術後の障害(関節が硬くて動かない、動きが悪い
・脳血管障害(筋肉が麻痺して自由に動かない)などになります。

※マッサージの保険は医療機関の治療と併用可能です。

 


 

保険治療までの流れ

①現在通われている医療機関にて、鍼灸及びマッサージ治療を試してみたい旨を伝えます。(現在の状態に対して鍼灸及びマッサージ治療が効果的だと判断されれば医師から同意書にサインがもらえます。)

②医師からOKがもらえたら治療院にて同意書を発行します。(住所、氏名、生年月日の欄のみご記入ください。他は医療機関側が記入します。)

③ご自身が現在通われている医療機関(歯医者以外)にて医師のサインをもらいます。同意書を記入してもらう前に一度診察が必要です。

④医師の同意を貰ってから、二週間以内に治療院に持っていきます。この時に保険証もお持ちください。(二週間が過ぎると同意書が使えなくなり、再発行になります。)

⑤保険治療が始められます。(保険は三ヶ月間有効です)。


※鍼灸の保険のみ同じ傷病名、部位で医療機関との併用しての治療は健康保険扱いにはなりません。マッサージの保険は医療機関との併用が可能です。
※保険治療を継続する場合は三ヶ月に一度、医師の同意が必要です。
※保険請求の用紙にご本人様のサインと印鑑が必要になります。用紙が準備出来次第ご記入願います。(印鑑はシャチハタでも大丈夫です。)